一般的な税理士事務所の場合、顧問先に相続が発生したときだけ相続税の申告を行うということが多く、頻繁に発生するわけでもありません。
ですから、われわれ税理士の中でも「相続税は苦手」という税理士の先生も数多くいらっしゃいます。
相続税は「民法」や「不動産」の知識が不可欠ですから、経験が少ない人が担当すれば、無用なトラブルや相続税の過剰申告に繋がることも珍しくありません。
相続税に特化した税理士であれば、数多くの事例によって相続税のノウハウが蓄積していますので、そうした不安を抱くことなく、安心してお任せいただけます。
相続税を計算する際、最も専門性が求められる部分は、不動産の評価です。不動産の評価は、
「不動産鑑定士」という専門家がいるくらい難しく、相続税の申告においても高度な専門性が求められます。
相続財産を評価する場合、基本的には国税庁の公表している財産評価基本通達にしたがって評価していきますが、
「不動産には同じものは2つとない」と言われる不動産ですから、様々な理由で利用が制限されていたり、
通常の宅地として使うためには多額の費用が必要な土地などもたくさんあります。このような不動産に関しては特に、
税理士によって評価額が数千万以上変わってくることも十分に考えらえれます。
相続税申告に特化している事務所と、そうでない事務所、どちらが安い料金を設定できるでしょうか。 相続税申告は特殊性の高い業務ですので、専門性の高い事務所の方が、より効率的に行うことができるのは当然と言えます。
相続税の申告件数が少なければ、必然的に税務調査の件数も少なくなります。
相続税の税務調査は、法人の税務調査とは全く異なりますので、その対応や事前準備にも経験の差がおのずと出てきます。
また、相続税が専門の税理士であれば、税務調査の確率を低くできる「書面添付制度」にも対応していますので、
税務調査の不安をより減少させることができます。
相続税に特化した税理士であれば、不動産会社やハウスメーカーにもネットワークがあります。 また、不動産をはじめとした資産の有効活用についても、数多くの事例や実績がありますので、 業者のいいなりにもならない、公平な立場でアドバイスが可能です。
相続が発生後、7日以内に死亡届の提出が必要になります。
法要などがおすみになりましたら、すぐにご相談ください。早めの対応が今後の相続の要となります。
(相続は被相続人の死亡だけでなく、失踪でも発生いたします。)
遺言書の有無を確認いたします。
遺言書には、いくつかの種類がありますが、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」が存在する場合、家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。
封印されている遺言書は、絶対に勝手に開封しないでください。
「公正証書遺言」の場合、検認は必要ありません。
あるかどうかわからないような場合、まずご相談ください。
相続財産には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。まずは、この相続財産の目録を作成し、遺産の全体像を把握して下さい。
なお、被相続人(故人)が事業を行われていたなど、大きな借入金が存在する可能性がある場合、預金を引き出して使用したり、
不動案を売却することは絶対にやめてください。(遺産の処分を行うと、相続放棄ができなくなります。)
相続の発生後3カ月以内に、遺産を引き継ぐか否か判断します。借入金が多い場合には、「相続放棄」や「相続限定承認」も考慮に入れる必要があります。
被相続人名義の預金を消費してしまったり、不動産を処分・変更してしまったりすると、
相続を単純承認(負債を含めた遺産をすべて引き継ぐ)したものとみなされますので、ご注意ください。
亡くなった被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集します。これにもとづいて、相続人(法定相続人)を特定します。
被相続人に所得税の確定申告が必要な場合、その死亡後4ヶ月以内に、その年1月1日から死亡日までの所得税の確定申告をしなければなりません。
遺言がなかった場合には、相続人同士で協議し遺産を分割します。 遺産分割協議がうまくいかない場合の調整は、弁護士以外には認められておりませんので、 弁護士の先生をご紹介いたします。
土地、預金、株式、自動車などの名義変更を行います。
遺産分割が決定した後、相続人ごとに相続税の計算を行います。
1.借入金を含めた課税遺産総額を計算
2.相続税の総額を計算
3.各相続人の税額を計算
となりますが3年以内の贈与やみなし相続財産もあわせて計算されます。
相続税の申告と納付を行います。相続税の申告・納付期限は、相続発生から10か月以内となります。 相続税は、原則として期限内に現金で納付する必要がありますが、 現金での納付が難しい場合には、「物納」や「延納」といった方法もありますので、ご相談ください。