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相続辞典 dictionary

相続用語解説(民法編)相続とは

失踪宣告

生死が7年間明らかでない不在者や、災害等で消息不明となっている人を死亡したとみなす制度です。


 


※不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みの無い者のことをいいます。


 


失踪宣告が認められる場合


*普通失踪


生死が7年間明らかでない不在者について、利害関係人が申し立てを行った場合、家庭裁判所によって失踪が宣告されます。


*特別失踪


戦地に行った者や沈没船の乗組員など、その生命の危難が去ったあと1年間生死不明の者について、利害関係人が申し立てを行った場合、家庭裁判所によって失踪が宣告されます。


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