相続用語解説(民法編)相続とは
失踪宣告
生死が7年間明らかでない不在者や、災害等で消息不明となっている人を死亡したとみなす制度です。
※不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みの無い者のことをいいます。
失踪宣告が認められる場合
*普通失踪
生死が7年間明らかでない不在者について、利害関係人が申し立てを行った場合、家庭裁判所によって失踪が宣告されます。
*特別失踪
戦地に行った者や沈没船の乗組員など、その生命の危難が去ったあと1年間生死不明の者について、利害関係人が申し立てを行った場合、家庭裁判所によって失踪が宣告されます。