もちろんご提案いたします。
一般的に遺言は弁護士、と考えがちですが相続財産についての分配方法についてのご相談なら税理士にお任せください。
専門司法書士・弁護士との連携もしておりますのでご安心ください。
相続税を算出するときに、評価方法や計算式を誤り(まれに単純に計算を間違っていることもありますが…)申告税額が誤っていたことがわかったときに、税務署に申告をし直せます。これが更正の請求です。
期限が申告期限日から原則5年間(事実発覚から4ヶ月以内)なので、注意が必要です。
更正の請求の例外として、申告時に遺産分割が決まらず、法定割合で申告した場合に、その後3年以内に分割が確定すれば、確定から4ヶ月以内に更正の請求を出すことができます。
しかしながら、一定のデメリットも発生するため相続税を算定するには、相続税の細部まで精通している専門家に相談されることをお勧めします。
また、納税後の不安についてもご相談を承っております。こちらからお気軽にお問い合わせください。
相続税は申告期限までに金銭で納付することが原則ですが、一定の理由があれば延納や物納を認めています。 これは必ず認められるものではありませんので一度ご相談ください。
(延納の条件)
1.相続財産が10万円を超え、金銭納付が困難な金額を限度とすること
2.公社債、不動産等の担保を提供すること(延納税額が50万円未満でかつ延納期間が3年以内なら、担保は不要)
3.納期限までに延納申請書等を提出すること
4.税務署長の許可を得ること
また、申告期限後に延納から物納への変更はできない
(物納の条件)
1.延納しても相続税を金銭で支払うことが難しい理由があること
2.物納しようとする財産は相続や遺贈で取得した財産に限られていること
3.相続税の申告期限までに物納申請をすること
4.物納できる財産は、抵当権や質権がついていないものであること 等
可能です。相続放棄は相続人の権利です。
原則はプラスの財産もマイナスの財産も相続人が全て引継ぐことになりますが、「限定承認」あるいは「相続放棄」の手続きをとることによって、これを免れることができます。
• 限定承認
主に、相続財産が全体でプラスなのかマイナスなのか不明な場合にとられる方法。相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に対して「限定承認」する旨を申述すれば、「相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引継ぐ」ことになる。
• 相続放棄
相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も全ての受取りを拒否するという方法。相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、「相続放棄」する旨を家庭裁判所に申述すればよい。「限定承認」の場合と違って、各相続人が自由意志で単独で手続きできる。
それは大変ですね。
申告期限までに分割がまとまらなかった場合でも、申告書は期限までに提出しなければなりません。 この場合、法定相続分通りに分割したと仮定して申告することになります。
このときは「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の評価減の特例」は使えないなど制限も発生するので注意が必要になります。
その後、正式に分割が整ったときにあらためて申告をやり直します。 申告期限から3年以内にやり直しができれば、前記の特例も使えます。申告のやり直しによって負担する相続税額が当初予定よりも多くなる場合には「修正申告」を、少なくなる場合には「更正の請求」をすることになります。
修正申告については期限の定めはありませんが、更正の請求は、遺産分割が整ったときから4ヶ月以内に行う必要があります。