Menu メニュー
  • 選ばれる理由 reason
  • 相続税申請 request
  • 相続税対策 counterplan
  • お客様の声 voice
  • 事務所概要 information
  • よくある質問 question
  • 料金について charge
  • お知らせ news
  • お問い合わせ contact
close 閉じる

Top ページ

お知らせ

お知らせ

愛知県名古屋の相続税申告・相続税対策なら鈴木税務経営事務所

お問い合わせ

8:30~19:00(日祝除く)

0120-3039-04

相続辞典 dictionary

相続用語解説(民法編)相続人関係

相続の承認

相続人は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の財産や債権を引き継ぐか、引き継がないかの意思表示をすることとなっています。(民法915条)


被相続人の財産や債務を引き継ぐ場合を相続の承認、引き継がない場合を相続の放棄といいます。


戻る
ページトップ

Copyright(C) 2011名古屋 鈴木昌道 All Rights Reserved.