相続人は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の財産や債権を引き継ぐか、引き継がないかの意思表示をすることとなっています。(民法915条)
被相続人の財産や債務を引き継ぐ場合を相続の承認、引き継がない場合を相続の放棄といいます。
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