本来相続人となるべき人が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続廃除により相続権を失っていた場合には、その直系卑属(子や孫)がその本来相続人となるべき人の受けるべき相続分を相続します。これを代襲相続といいます。
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